第1章 総則 |
第1条 |
特定非営利活動法人寺院ネットワークと自然葬希望者との施行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によります。 |
第2章 契約の成立 |
第2条 |
自然葬希望者は、当ネットワークの所定の申込書に所定の事項を記入の上、希望日又は所定の実施日の30日前までに提出しなければなりません。 |
第3条 |
実施日の10日前までに施行費用の20%を納め、遺骨を搬入することにより契約の成立とします。 |
第4条 |
前2条・3条の履行については、自然葬希望契約者の指定する代行者が代行することを可とします。 |
第3章 契約の変更及び解除 |
第5条 |
自然葬希望契約者は、日程、内容の変更を求めることができます。 |
第6条 |
前項の求めにより、既に完了した手配に関しての費用及び変更に要する費用は、自然葬希望契約者の負担となります。 |
自然葬希望契約者による任意解除 |
第7条 |
自然葬希望契約者は、いつでも本契約の全部又は一部を解除することができます。 |
第8条 |
前項に基づき契約が解除されたときは、既に完了した費用及びこれより提供を受けるべき手配の解除に係わる費用は、自然葬希望契約者の負担となります(約款別表)。 |
寺院ネットワークの責に帰すべき解除又は延期 |
第9条 |
当ネットワークは、天候不良又は交通機関の乱れ等により自然葬の遂行が困難になった場合、契約を解除又は延期することができます。 |
第10条 |
前項により契約が解除になった場合、当ネットワークが自然葬希望者から既に対価として収受した費用の払い戻しします。 |
第11条 |
但し、前項の払い戻し費用から、粉骨に係わる費用に関してはその責を負いません。また、自然葬希望契約者の集合場所への交通費等、自己負担による費用についてもその責を負いません。 |
第12条 |
延期の場合、費用を次回実施日に充当します。延期に係わる費用は当ネットワークが負担しますが、自然葬希望契約者の自己負担に係わる費用はこの限りではありません。 |
第4章 施行費用清算 |
第13条 |
自然葬希望契約者は実施日前までに施行費用残額を当ネットワークに納めなければなりません。 |
第14条 |
施行費用として収受した費用に差額が生じた場合、速やかに清算しこれを自然葬希望契約者に請求又は払い戻しします。 |
(本会則は平成17年(2005)12月制定) |